入居者募集申込資格

申し込み資格

次の(1)〜(7)のすべてに該当すること。
(1) 豊橋市内に住所又は、勤務場所がある方
(2) 同居親族(婚約者を含む)がある方
(3) 入居予定者の持ち家がないこと。
(4) 入居申込家族(婚約者を含む)全員の収入を合算したものが収入基準をみたすこと。
(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな方。
(6) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員)でないこと。
(7) 市営住宅に係る未納の家賃等がないこと。

単身者の場合の申込み要件

単身者で申込みを希望する方の場合、次の要件のいずれかに該当する必要があります。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があり常時の介護を必要とし、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる方は除きます。
(ア) 60歳以上の方(申し込み時点で60歳であること)
(イ) 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級から4級の方
(ウ) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(申立書が必要)
(エ) 療育手帳の交付を受けている方(申立書が必要)
(オ) 難病患者の診断を受け、市の障害福祉サービス等を受給している方
(カ) 戦傷病者手帳の交付を受けており、障害の程度が規定の区分に該当する方
(キ) 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている方
(ク) 海外からの引き揚げ者で、引き揚げてから5年未満の方
(ケ) ハンセン病療養所入所者等
(コ) 配偶者(離婚後含む)等から暴力を受けた方で下記のいずれかに該当する方
  • 配偶者暴力防止法等の規定による一時保護又は保護終了から5年未満の方
  • 裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満の方
(サ) 生活保護を受けている方

家族を不自然に分けての申込みは認められません。(例:夫婦を分けての申込みなど)
申込資格の可否については申込受付後及び入居決定後に審査いたします。その時点で申込資格がないと判明した場合には失格となります。
申込資格の有無等は全ての書類を提出していただいてから最終的に判断します。ご相談の段階では、口頭や一部の書類でご質問いただく場合が多いため、受付の可否の判定ができないことがあります。後日書類を提出された際に相談時と判定が異なる場合もあります。

収入基準

(1)入居収入基準

イ.一般世帯・・・所得月額158,000円以下
ロ.裁量階層・・・所得月額214,000円以下
裁量階層とは次のA〜Cのいずれかに該当する世帯です。
A 老人世帯・・・
申込者が60歳以上の方の世帯(ただし、同居者がいる場合はそのいずれもが60歳以上又は18歳未満の世帯)
B 子育て世帯・・・
H30.4.2以降に生まれた方がいる世帯
C 障害者等世帯・・・
申込資格(2)の(イ)〜(ケ)に該当する世帯

(2)所得月額の算出方法

申込家族全員の総所得金額から一般控除額及び特別控除額を控除した後、12で除して算出します。
所得月額=(A-B-C)÷12




=
(A)
家族全員の所得金額の合計
  • 給与所得者の場合
    給与所得控除後の金額
    -最大10万円
  • 年金所得者の場合
    年金所得控除後の金額
    -最大10万円
  • 事業所得者の場合
    必要経費控除後の金額
-
(B)



38万円
×
同居又は
扶養親族数
-
(C)



老人特別扶養 10万円
16歳以上23歳未満の扶養
親族 25万円
障害者 27万円
特別障害者 40万円
各々×対象者数
寡婦 27万円まで
ひとり親 35万円
÷12


【所得金額算出の仕方】

<給与収入の場合>
Aの求め方: (1)年間総収入金額÷4,000
(小数点以下切捨て)
(2)(1)の数値×4,000
年間総収入金額 所得金額
1~550,999 0
551,000~1,618,999 総収入金額-550,000
1,619,000~1,619,999 1,069,000
1,620,000~1,621,999 1,070,000
1,622,000~1,623,999 1,072,000
1,624,000~1,627,999 1,074,000
1,628,000~1,799,999 A×0.6+100,000
1,800,000~3,599,999 A×0.7-80,000
3,600,000~6,599,999 A×0.8-440,000
6,600,000~8,499,999 総収入金額×0.9-1,100,000

<公的年金の場合>
非課税となる年金は含みません。
64歳以下
総支給額 所得金額
130万円未満 年金総支給額-60万円
130万円以上
410万円未満
総支給額×0.75-27.5万円
410万円以上
770万円未満
総支給額×0.85-68.5万円
770万円以上
1000万円未満
総支給額×0.95-145.5万円

65歳以上
総支給額 所得金額
330 万円未満 年金総支給額-110万円
330 万円以上
410 万円未満
総支給額×0.75-27.5万円
410 万円以上
770 万円未満
総支給額×0.85-68.5万円
770 万円以上
1000万円未満
総支給額×0.95-145.5万円

【控除額の種類】

<一般>
控除の種類 控除対象者 控除金額
同居親族
控除
入居申込家族のうち本人以外の人 一人につき
38万円
扶養親族
控除
入居申込家族に入っていない遠隔地扶養親族

<特別>
控除の種類 控除対象者 控除金額
老人扶養
親族控除
満年齢70歳以上の扶養親族 一人につき
10万円
16歳以上
23歳未満の
扶養親族
控除
満年齢16歳以上23歳未満の扶養親族 一人につき
25万円
寡婦控除
  1. 離婚後婚姻していなく、扶養親族がいる人で合計所得が500万円以下の人
  2. 夫と死別後婚姻していないか、夫の生死が不明であり、合計所得が500万円以下の人
その人の
所得から
27万円まで
ひとり親控除 死別・生死不明・離婚・未婚のひとり親で総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいて、合計所得金額が500万円以下の人。 その人の
所得から
35万円まで
障害者控除 入居申込家族で当該障害者手帳等の交付を受けている人
(特別障害者)
  • 心神喪失の常況者
  • 身体障害1~2級、精神障害1級、知的障害A判定
  • 戦傷病者で恩給法に定める第3項症までの該当者
  • 要介護度4以上の認定者
一人につき
27 万円
(特障の場合
は40万円)

【収入基準早見表】

<表A 総収入金額でみる早見表> 
給与所得者の場合(単位:円)
階層
一般世帯 裁量階層


1人 2,967,999 3,887,999
2人 3,511,999 4,363,999
3人 3,995,999 4,835,999
4人 4,471,999 5,311,999
5人 4,947,999 5,787,999
6人 5,423,999 6,263,999
(注) 源泉徴収票では、「支払金額」が総収入金額になります。

<表B 総所得金額でみる早見表> 
自営業者等の場合(単位:円)
階層
一般世帯 裁量階層


1人 1,896,000 2,568,000
2人 2,276,000 2,948,000
3人 2,656,000 3,328,000
4人 3,036,000 3,708,000
5人 3,416,000 4,088,000
6人 3,796,000 4,468,000