申込みから入居まで入居にあたって
入居決定
(1) | 入居決定した住戸は変更できません。 | ||
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入居決定者は、次の連帯保証人資格要件1〜3に適合する連帯保証人1名に加え、敷金として家賃の3か月分が必要です。 【連帯保証人資格要件】
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(3) | 申込時と事実が相違している場合は、入居決定を取り消します。 | ||
(4) | 緊急連絡先となる方が2名必要です。(同居者可。連帯保証人と同一でも可。) | ||
(5) | 連帯保証人は、未納の家賃・損害賠償金その他賃貸借契約から生ずる賃借人の債務について賃借人と連帯して履行する責任を負います。 | ||
(6) | 市営住宅では保証人代行サービス等の業者や、法人・団体等が連帯保証人になることは認めていません。 |
住宅の家賃について
(1) | 家賃は同じ住宅、同じ広さでも同居する世帯全員の合計所得や扶養親族等により異なります。 |
(2) | 毎年同居する家族全員の収入を申告していただき、その収入により家賃を決定します(毎年度変わります)。 |
(3) | 入居後3年を経過し、公営住宅法に定める一定の所得月額を超える方は収入超過者と認定され、住宅の明渡努力義務が課せられるとともに、近傍同種家賃(民間賃貸住宅並みの市場家賃)になる場合があります。また、引き続き5年以上入居された方で高額所得者に認定された方には住宅の明渡請求をします。 |
共益費等
市営住宅に入居されますと、家賃以外に次のような費用が必要となります。(1) | 水道・電気・ガス等の使用料 |
(2) | 入居中に破損及び汚損した設備等の修繕費用 |
(3) | 畳表の取替・襖の張替等の修繕費用(退去時に必要です) |
(4) | エレベーターの設置してある住宅についてはエレベーターの電気使用料 |
(5) | 共用部分に設置されている階段灯・街路灯の電気使用料、共用水栓の水道使用料、集会所の維持管理費用等 |
(6) | 共用敷地の清掃、樹木・草花等を手入れするための費用 |
(7) | 住宅自治会費・町内会費等 |
(8) | 風呂釜・給湯器・換気扇・チャイム等の設備がない住宅で、それらを設置する場合は設置費用 |
(9) | 駐車場管理組合等の会費、および駐車場使用料 |
(10) | 住宅敷地内の駐車場使用料 |
(11) | その他必要となる費用 |
入居にあたっての注意事項
入居にあたっては、次の事項をご理解いただき、必ず守っていただきます。これらの事項をご理解・ご協力いただけない方は申込みをご遠慮ください。(1) | 市営住宅は豊橋市民共有の大切な財産ですから、日頃より大切に使うよう心掛けてください。 |
(2) | 市営住宅は多くの方が入居する共同住宅です。 特別な防音対策などはしていませんので、入居者の方が協力し合いながら快適に生活できる住宅となるよう心掛けてください。 |
(3) | 入居後は団地の自治組織に加入してください。 |
(4) | 入居後は、住宅の管理人をお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。 |
(5) | 共同して使用する施設や設備の光熱水費等は入居者の負担となりますので、入居者の皆さんで共益費を徴収し、管理してください。 |
(6) | 入居いただく市営住宅は、あくまでも以前に他の方が居住していた住宅です。 破損箇所等の修繕は行っていますが、これは居住する上で最低限必要な修繕であり、新築時と同じ状態への復元を目的としたものではありません。 |
(7) | 市営住宅には網戸やカーテンレールは設置されていませんので、必要に応じて入居者ご自身の負担と責任によって設置いただき、退去時には各自で処分していただきます。 また、浴槽や風呂釜等が設置されていない住宅についても同様に、入居者ご自身の負担と責任によって設置・処分をしていただきます。 |
(8) | 入居者の使用に伴う構造上重要でない部分(水道のパッキンやトイレタンク内のゴム弁など)の破損・消耗は入居者の責任及び負担で対応していただきます。 |
(9) | 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅を減失又はき損した場合には原状回復又は損害賠償していただきます。 |
(10) | 火災や水漏れを起こすと、被害住宅等に対し賠償責任が発生しますので、万が一に備え、借家人賠 償・家財・個人賠償などがセットになった保険に加入することをお勧めします。 |
(11) | 市営住宅は動物の飼育が禁止されています。 犬・猫・鳥などのペット類は、鳴き声や悪臭、動物の体毛の飛散によるアレルギー等のため、近隣入居者の方に多大なる迷惑をかけることになります。絶対に動物を持ち込まないでください。 飼育が確認された時は、退去を求めることがあります。(盲導犬等は除きます) |
(12) | 他人に迷惑となるような行為はしないでください。 |
(13) | 火災や水漏れ、安否不明等の緊急時に備え、緊急時の連絡先となる方をあらかじめ届け出ていただきます。 |
(14) | 自動車を使用する方は、住宅内に駐車場管理組合等がある場合は加入してください。また自動車は決められた区画に駐車し、通路や他の区画、周辺の道路には駐車しないでください。 |